第1章 総則
(名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ライフスキル研究所と称する。 2 この法人の英文名は、Institute of Life Skillとする。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府池田市に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、すべての人が人権を尊重され、充実した生をまっとうすることのできる社会の実現をめざし、人々の心と体の健康に対するサポート、大人と子どもが豊かな精神性を育む芸術経験の場の提供、次世代を担う子どもの健全な成長に必要な環境の確保、男女や年齢の別なく自己の人生を充実させるための自己実現の支援、人間的な生活が可能なコミュニティ形成への取り組み、それらの基盤となる自立的な市民及び市民活動の支援と育成、そしてこれらの活動に関する国際的な交流や連携等を通して、人類の福祉に貢献することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表に掲げる各号のうち、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (6)国際協力の活動 (7)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (8)子どもの健全育成を図る活動 (9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 (1)アートセラピー、グループセラピー等心と体の保健に関する相談支援事業 (2)アートスペース「子どもべや」運営事業 (3)自立的な生き方のスキルの研究開発事業 (4)市民意識と人権意識向上のためのセミナー等開催事業 (5)人間的な生活が可能な地域コミュニティ形成のためのまちづくり推進事業 (6)前各号に関する調査研究及び啓発事業 (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第2章 会員 (種 別) 第6条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって法における社員とする。 (1)正会員 この法人の趣旨に賛同し、市民としての自覚をもち、社会的課題に対して主体的に取り組み、その解決のための研究や諸活動を積極的に行う意志をもって入会した個人又は団体。 (2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、その活動を賛助するために入会した個人又は団体。 (入 会) 第7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出して入会を申請しなければならない。 2 理事長は、会員の入会申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わずこれを返還しない。 (資格の喪失) 第9条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 2 会員は、次条により除名された場合のほか、次の事由により資格を喪失する。 (1)個人の死亡又は団体の消滅 (2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払いの意思がないと認定した者 (除 名) 第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経てこれを除名することができる。 (1)この定款又は規則に違反したとき。 (2)この法人の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。 (3)この法人の目的に反する行為をしたとき。 第3章 役員 (役員の種類及び定数) 第11条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 5名以上10名以内 (2)監事 2名 (役員の選任等) 第12条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事の中から、その互選により理事長1名、副理事長1名以上2名以下を選任する。 3 必要により、理事会の議決を経て専務理事又は常務理事もしくはその両方を置くことができる。その場合の定数は専務理事1名、常務理事1名以上2名以下とし、その選出方法は理事の互選とする。 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (理事の職務) 第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 3 専務理事は、この法人の常務を処理する。 4 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき、又は専務理事が欠けたときは、専務理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 5 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 (監事の職務) 第14条 監事は、次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 (5)第1号、第2号の点について理事に個別に意見を述べ、又は必要により理事会の招集を請求すること。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で、総会の決議を経て解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反があると認められるとき。 (3)その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 (顧 問) 第19条 この法人に、理事会の議決を経て顧問を置くことができる。 2 顧問について必要な事項は、理事会において別に定める。 第4章 総会 (総会の構成) 第20条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であり、正会員をもって構成する。 2 総会は、通常総会と臨時総会とする。 (総会の機能) 第21条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業報告及び収支決算の承認 (5)役員の選任及び解任 (6)正会員及び賛助会員の入会金及び会費の額 (7)その他理事会において重要であると認め付議された事項 (総会の開催) 第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会が必要と認めたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的となる事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。 (3)監事が第14条第4号の規定により招集したとき。 (総会の招集) 第23条 総会は、前条第2項第3号の規定による場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。 (総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (総会の議決) 第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。 (総会における書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 (会議の議事録) 第28条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。 2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。 第5章 理事会 (理事会の構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 (理事会の機能) 第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項 (2)総会に付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (理事会の開催) 第31条 理事会は、毎事業年度6回以上開催する。 2 前項のほか、次に掲げる場合に理事会を開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)監事から第14条第5号の規定により招集の請求があったとき。 (理事会の招集) 第32条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに理事及び監事に対し通知しなければならない。ただし、全役員又は全理事の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。 (理事会の議事) 第33条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する。 2 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 4 理事会の議決について特別の利害を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 5 理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選出された議事録署名人1名が署名押印する。 (理事会における書面表決等) 第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前条第2項、第3項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された資産 (2)寄付金品および助成金 (3)入会金及び会費 (4)事業に伴う収入 (5)財産から生ずる収入 (6)その他の収入 (資産の管理) 第36条 この法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。 2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第37条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。 2 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。 3 当該事業年度中の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て変更することができる。 (事業報告及び決算) 第38条 収支決算は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。 2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 (事業年度) 第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第7章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第40条 この定款を変更するときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 第41条 この法人は、法第31条の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。 (残余財産の帰属) 第42条 この法人の解散のときに有する残余財産は、解散を決議した社員総会において、法第11条第3項に掲げる者のうちから選定された者に帰属する。 第8章 事務局 (事務局) 第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には所要の職員を置く。 3 職員は、理事長が任免する。 4 理事は、職員を兼職することができる。 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 (備付け書類) 第44条 事務局は、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 事務局は、毎事業年度初めの3か月以内に前年度における下記の書類を作成し、これらをその翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 (1)前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書 (2)役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) (3)前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面 (4)前事業年度において正会員であった10名以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面 (閲 覧) 第45条 会員及び利害関係人から前条の備付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限りこれに応じなければならない。 第9章 雑則 (公 告) 第46条 この法人の公告は、主たる事務所に掲示するほか、官報においてこれを行う。 (委 任) 第47条 この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 (実施規則) 第48条 この定款に関して必要な規則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立初年度の入会金及び年会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (1)正会員 入会金 2,000円 年会費 8,000円 (2)賛助会員 入会金 0円 年会費 一口10,000円 3 この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、2004年6月30日までとする。 理事長 小村 チヱ子 副理事長 北村 眞由美 副理事長 兒玉 馨 理事 明石 巧 理事 小村 みち 監事 川崎 宏 監事 辻 純子 4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第37条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 5 この法人の設立初年度の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日から2003年3月31日までとする。 特定非営利活動法人 ライフスキル研究所 設立代表者 小村 チヱ子 | ||